【解決事例】うつ病の障害基礎年金「2級か不支給か」の境界線。B型とグループホームの実態を伝え2級を獲得!

「診断書をもらってきたけれど、これで障害年金はもらえるのでしょうか?」
当事務所にそうご相談に来られたのは、うつ病で就労継続支援B型に通いながら、グループホームで生活されている方でした。

お持ちいただいた診断書の内容を数値化して分析した瞬間、障害年金専門の社労士として「これは非常に慎重に進めなければ、すべてが水の泡になる」と直感しました。

今回は、一歩間違えれば「不支給(0円)」になっていた非常にシビアな状況から、無事に障害基礎年金2級を勝ち取った解決事例とそのポイントを解説します。

基礎年金の最大の壁:「3級」が存在しないという恐怖

今回のご相談者様が申請するのは「障害基礎年金(初診日が国民年金だった方)」です。障害厚生年金には3級までありますが、障害基礎年金には1級と2級しか存在しません。

⚠️ 今回の診断書の評価(数値化)

  • 日常生活能力の程度:『3』
  • 日常生活能力の判定(7項目):平均『2.71』
    (【2】が2項目、【3】が5項目)

国が定めているガイドラインの表に当てはめると、ズバリ【2級または3級】のボーダーラインに該当します。

厚生年金であれば「最低でも3級はもらえる」と安心できる数字ですが、基礎年金においては「審査官が3級相当だと判断したら、一銭ももらえない(不支給)」という、まさに崖っぷちの数字だったのです。

✨ 審査を通すカギは「B型」と「グループホーム」のリアルな実態

このボーダーから確実に2級へと押し上げるためには、ご自身で書く『病歴・就労状況等申立書』で実態を徹底的に補強する必要がありました。

① 就労継続支援B型の「実態」は就労ではない

診断書には「週に4日」と記載されていましたが、給与は月「8,000円程度」です。これを単に「週4日も働けている」と評価されては致命傷になります。私たちは「これは一般就労ではなく、指導員の徹底したサポートのもとでの訓練であり、自立した労働能力はない」と強く主張しました。

② グループホームでの「援助」があってこその生活

判定平均2.71という数字についても、一人暮らしであれば生活は破綻すると伝えました。世話人やスタッフによる日々の声かけ、食事の提供といった【常時の援助】があるからこそギリギリ生活が成り立っているというリアルを、詳細に書き上げました。

結果:無事に「障害基礎年金2級」の受給が決定!

この私たちの主張(申立書)と診断書がセットになって審査された結果、無事に「2級相当である」と認められました。もし、申立書の補強がなく診断書だけをポンと提出していたら、「3級相当=不支給」になっていた可能性が非常に高いケースでした。

精神疾患の審査は、わずかな数値の差で人生を左右する結果が決まります。ボーダーラインの診断書をお持ちの方や、書類の書き方でお悩みの方は、絶対に一人で抱え込まずプロにお任せください。

ボーダーラインの申請は、当事務所へご相談ください

大阪・泉南エリアを中心に、精神疾患の障害年金申請をフルサポートしております。「自分の診断書は2級に届くのだろうか?」とご不安な方は、年金事務所へ行く前に、まずは無料相談をご利用ください。

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