【社労士解説】傷病手当金との「調整」を恐れて障害年金の申請を遅らせてはいけない理由
障害年金と傷病手当金は、同じ病気で同時に受け取る場合、原則として「併給調整」が行われます。(どちらか高い方の金額が上限となり、満額の二重取りはできません)
この仕組みを知ると、多くの方がこう考えます。
「どうせ調整されて金額が増えないなら、傷病手当金をきっちりもらい終わってから障害年金の申請をしよう」
しかし、障害年金専門の社労士として断言します。「調整されるから」という理由で申請を先延ばしにするのは、絶対に避けるべきです。今回は、なぜ調整を恐れずに早めに申請すべきなのか、その本当の理由をお伝えします。
最大の理由:症状には「波」があるから
障害年金の審査は、「診断書を作成した時点の症状の重さ」で決まります。特に精神疾患や一部の身体疾患には、症状が非常に悪い時期と、少し落ち着いている時期の「波」があります。
⚠️ 先延ばしにする最大のリスク
もし「調整されるから」と申請を半年〜1年と先延ばしにした結果、いざ診断書を書いてもらう時期に「たまたま症状が少し安定していた」「無理をして少し動けるようになっていた」としたらどうなるでしょうか。
医師はその時の(少し良くなった)状態をもとに診断書を書くため、審査側から「障害等級に該当しない」と判断され、不支給(年金がもらえない)となってしまうリスクが跳ね上がります。
「損得」ではなく「一生の権利(受給権)」を優先する
障害年金は、一時的なお金ではありません。一度認定されれば、今後の人生における強力なセーフティネットとなります。
だからこそ、「症状が一番悪く、確実に審査に通る状態の時」に最優先で申請し、『受給権(もらえる権利)』を確定させておくことが何よりも重要なのです。
たとえ最初の数ヶ月間、傷病手当金との調整によって障害年金の振込額が「0円」になったとしても気にする必要はありません。傷病手当金が終わった翌月から、自動的に障害年金が全額振り込まれるようになるからです。
調整を恐れて機会を逃さないでください
「数ヶ月分の調整」を惜しんだばかりに、将来もらえるはずだった「何年、何十年分の障害年金」という一生の権利を取りこぼしてしまうケースは実際に存在します。
体調が最も悪く、生活に大きな支障が出ている時こそが、障害年金を申請するベストなタイミングです。「自分は今、申請すべき時期なのだろうか?」とご不安な方は、機会を逃してしまう前に、まずは専門家にご相談ください。
申請のタイミングに迷ったら、当事務所へ
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