うつ病や発達障害などで障害年金の受給が決まると、これまでの経済的な不安が和らぎ、ほっと一安心される方がほとんどです。

しかし、多くの場合、障害年金はずっと永久にもらえるわけではありません。精神疾患による障害年金の多くは、定期的に見直しが行われる「有期認定(ゆうきにんてい)」となっています。

今回は、障害年金をもらい始めてから数年後に必ずやってくる「更新(障害状態確認届)」の手続きや、支給停止・減級を防ぐための注意点について分かりやすく解説します。

障害年金の「永久認定」と「有期認定」の違い

障害年金の認定方法には、大きく分けて2つの種類があります。

1. 永久認定(えいきゅうにんてい)

手足の切断や人工関節の挿入など、今後症状が変わる可能性がないと判断された障害です。更新の手続きはなく、一生涯年金が支給されます。

2. 有期認定(ゆうきにんてい)

うつ病、適応障害、統合失調症、発達障害などの精神疾患をはじめ、多くの病気はこちらに該当します。障害の程度が良くなったり悪くなったりと変化する可能性があるため、一定の期間ごとに見直しが行われます。

更新の時期はいつ?どうやって届く?

有期認定の場合、1年〜5年の範囲で更新の時期が設定されます(何年後になるかは、最初に届いた「年金証書」に記載されています)。

更新の時期になると、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」という書類が自宅に郵送されてきます。これが届くのは、誕生月の前月末頃です。

誕生月の末日までに、医師に現在の状態を記した診断書を書いてもらい、年金事務所へ提出する必要があります。

更新手続きで一番大切な「3つの注意点」

「更新で不支給になったらどうしよう」と不安になる方も多いですが、事前の準備をしっかりしておけば過度に恐れる必要はありません。以下の3つのポイントを意識してください。

① 主治医に「日常生活のリアルな困りごと」を伝える

最初の申請時と同様に、医師が書く診断書の内容がすべてです。診察室でつい「最近どうですか?」「普通です」と答えてしまうと、医師に「回復した」と判断され、実態より軽い診断書を書かれてしまうことがあります。一人暮らしの大変さや、家族のサポート状況をメモにして医師に渡すのが効果的です。

② 就労状況の変化を正確に反映する

「働き始めたら一発で年金が止められる」ということはありません。しかし、仕事の内容や、会社からどのような配慮(時短勤務、業務軽減、声かけなど)を受けているかは細かく審査されます。周りのサポートがあってギリギリ働けている状態をしっかり証明することが重要です。

③ 書類の提出期限をしっかり守る

提出期限(誕生月の末日)を過ぎてしまうと、一時的に年金の振り込みが差し止められてしまうことがあります。書類が届いたら、すぐに主治医へ診断書の作成を依頼しましょう。

もし「支給停止」や「減級」の通知が届いてしまったら

万が一、更新の結果「支給停止」や「3級への減級」といった不本意な決定が下されてしまった場合でも、諦める必要はありません。

決定に不服がある場合は、通知を受けてから3ヶ月以内に「審査請求(再審査の申し立て)」を行うことができます。また、その後体調が再び悪化した場合には、いつでも年金の再開を求める「支給停止取消申立」や「額改定請求」を行うことが可能です。

障害年金の更新手続きに不安がある方は、専門家へご相談ください

「最初の申請は自分でしたけれど、更新の診断書をどう頼めばいいか分からない」
「働き始めたので、更新で落とされないか生きた心地がしない」

更新の手続きは、最初と同等か、それ以上に慎重な書類準備が必要です。

大阪(泉南市)や和歌山エリアを中心にサポートを行う『あずさ国際年金・労務事務所』では、障害年金の新規申請だけでなく、こうした「更新(障害状態確認届)」の手続きに関するご相談も数多く承っております。

当事務所は「障がい者の就労支援」の豊富な経験があるため、特に「働きながら更新を迎える方」への的確なアドバイスやサポートに強い自信があります。大切な年金を途切れさせず、安心して療養生活や就労を続けるために、不安な時はいつでもプロの社労士を頼ってください。

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障害年金の更新手続きや、働きながらの受給に関するご不安がございましたら、大阪・泉南エリアや和歌山エリアで実績豊富な当事務所へお気軽にご相談ください。
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