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障害年金と精神保健福祉手帳の 「違い」と「メリット」

〜 年金証書で手帳がスムーズに取得できる? 〜

うつ病、適応障害、統合失調症、発達障害などの精神疾患によって日常生活や就労に支障が出ている場合、国や自治体からの支援を受けることができます。その代表的なものが「障害年金」「精神保健福祉手帳」です。

ご相談者様から「手帳を持っていないと障害年金はもらえないのですか?」「年金をもらっていれば手帳ももらえるのですか?」というご質問をよくいただきます。

結論から申し上げますと、この2つはまったく別の制度です。管轄している機関も、審査の基準も異なります。

障害年金と精神保健福祉手帳、どう違うの?

まずは、この2つの制度の大きな違いを整理してみましょう。

項目 障害年金
(お金の支援)
精神保健福祉手帳
(生活の支援)
目的 病気やケガで生活や仕事に制限を受けるようになった場合に、生活を支えるために支給される「現金給付(年金)」 精神疾患を持つ方が、自立した生活を送るための様々な支援(税金の控除やサービスの割引など)を受けるための「証明書」
管轄 日本年金機構 各都道府県・政令指定都市
最大の
メリット
➡︎ 障害年金を受給していれば、手帳の「診断書」が省略できる!

制度は別々ですが、実はこの2つには密接な関係があり、障害年金を受給していると、手帳の取得が非常にスムーズになるという大きなメリットがあります。

障害年金の「年金証書」で精神保健福祉手帳が取得できます!

精神保健福祉手帳を新規で申請したり、更新したりする際には、通常「医師の診断書」が必要になります。しかし、すでに障害年金(精神の障害によるもの)を受給している場合、「障害年金の年金証書の写し」を提出することで、手帳用の診断書を省略することが可能です。

この「年金証書での申請」には、以下のようなメリットがあります。

1. 診断書代(文書料)の節約になる

精神疾患の診断書作成には、一般的に数千円〜1万円程度の費用がかかります。年金証書で申請すればこの費用が不要になり、経済的な負担を減らすことができます。

2. 医師の負担や待ち時間を減らせる

主治医に新たな診断書の作成を依頼する手間が省けます。特に、診察が混み合っている病院では診断書の完成までに数週間から数ヶ月かかることも珍しくないため、スピーディーに手帳を取得できます。

3. 原則として障害年金と同じ等級の手帳が交付される

年金証書を利用して申請した場合、原則として障害年金と同じ等級の精神保健福祉手帳が交付されます。(例:障害年金2級を受給している場合、精神保健福祉手帳も2級となります)

※注意点:手帳の申請ができるのは「障害年金の受給が決定した後」になります。

精神保健福祉手帳を取得するメリット

「障害年金で生活費のサポートを受けられるなら、手帳はわざわざ作らなくてもいいのでは?」と考える方もいらっしゃいますが、手帳を取得することで生活費の負担をさらに軽減できる多くのメリットがあります。

  • 税金の控除・減免
    所得税や住民税の障害者控除を受けることができ、ご本人や、ご本人を扶養しているご家族の税金の負担が軽くなります。
  • 公共料金や交通機関の割引
    携帯電話料金の割引や、水道料金の減免、バスやタクシーなどの運賃割引が受けられる場合があります(※自治体や事業者によってサービス内容は異なります)。
  • 障害者雇用での就労が可能に
    一般就労が難しい場合でも、手帳を持っていれば「障害者雇用枠」での就職・転職活動が可能になります。体調に合わせた働き方を選択しやすくなります。

精神疾患での障害年金申請は、一人で悩まず専門家へ

障害年金を受給することは、生活の安定だけでなく、精神保健福祉手帳のスムーズな取得など、今後の人生を支える大きな安心に繋がります。

しかし、精神疾患による障害年金の申請は、身体の障害に比べて「日常生活でどのようなことに困っているか」を書類(病歴・就労状況等申立書など)で正確に伝えるのが非常に難しく、専門的なノウハウが必要です。

「自分はもらえる対象なのだろうか?」
「初診日がかなり前で、カルテが残っているか分からない…」

そのようなご不安がありましたら、ぜひ「あずさ国際年金・労務事務所」へご相談ください。大阪・泉南エリアを中心に、障害年金に特化した社会保険労務士が、あなたとご家族の負担を最大限軽減し、確実な受給に向けて全力でサポートいたします。

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