【解決事例】障害年金を受給後、スムーズに手帳も取得できたケース
当事務所(あずさ国際年金・労務事務所)で実際にサポートさせていただき、障害年金と精神保健福祉手帳の両方を取得された方の事例をご紹介します。
【ご相談者様】
40代・男性(うつ病)
【ご相談時の状況】
仕事のストレスからうつ病を発症して休職し、その後退職。傷病手当金の受給期間も終了が近づき、今後の生活費に強い不安を感じておられました。精神保健福祉手帳は持っておらず、「まずは手帳を作るべきか、年金が先か」と悩んで当事務所へご相談にいらっしゃいました。
【当事務所のサポートと結果】
初診日からすでに1年6ヶ月以上が経過していたため、まずは生活の基盤となる「障害年金」の申請を優先して進めることをご提案しました。
ご本人様からの綿密なヒアリングをもとに、当事務所で「病歴・就労状況等申立書」を作成。日常生活でどれほど支障が出ているかを審査機関へ正確に伝えた結果、無事に「障害厚生年金2級」の受給が決定しました。
その後、ご自身で市役所へ行き、届いた「年金証書」の写しを提出して精神保健福祉手帳の申請を行っていただきました。高い診断書代(約1万円)を二重に支払うことなく、審査期間も短くスムーズに「精神保健福祉手帳2級」を取得され、現在は経済的な不安が軽減し、安心して療養に専念されています。
障害年金と精神保健福祉手帳に関する「よくあるご質問」
当事務所の無料相談でよく寄せられる疑問にお答えします。
手帳の審査基準と、障害年金の審査基準は管轄が異なるため別物です。そのため「手帳は3級だけれど、障害年金の審査では2級になった(または不支給になった)」というケースもあれば、その逆もあります。
(※逆に、障害年金の証書を使って手帳を申請した場合は、原則として年金と同じ等級の手帳が交付されます)
「就労している=障害年金はもらえない」と誤解されがちですが、障害者雇用枠で働いている場合や、一般企業であっても会社から特別な配慮(時短勤務や業務内容の制限、欠勤の許容など)を受けている場合は、受給できるケースが多くあります。ご自身の働き方が対象になるかどうか、まずはご相談ください。
上記でお伝えした通り基準が異なるため、年金が不支給でも手帳が交付されることはよくあります。その場合は、手帳専用の診断書を医師に作成してもらい、お住まいの市町村窓口へ申請を行うことになります。
複雑な年金手続きは、あずさ国際年金・労務事務所にお任せください
精神疾患による障害年金の申請は、身体の障害に比べて「目に見えないつらさ」を書類で伝える必要があり、専門的なノウハウが不可欠です。また、ご自身で何度も年金事務所や病院へ足を運ぶのは、心身ともに大きな負担となります。
当事務所では、大阪・泉南エリアを中心に、精神疾患での障害年金申請を数多くサポートしてまいりました。
- 徹底したヒアリングで「日常生活の困難さ」を書類へ的確に反映
- 最も重要な、医師への「診断書作成依頼」もしっかりサポート
- 地元密着!体調に合わせた出張相談やオンライン・お電話でのご相談にも柔軟に対応
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください!
【初回相談無料】
「自分の症状で障害年金はもらえるの?」
「初診日の証明が難しくて困っている…」
「年金と手帳、両方の手続きをサポートしてほしい」
など、障害年金に関するご不安がありましたら、大阪・泉南エリアで受給実績が豊富な『あずさ国際年金・労務事務所』の無料相談をご利用ください。
障害年金に特化した社会保険労務士が、あなたに寄り添い最適なアドバイスをさせていただきます。
※体調にご不安がある方のために、オンライン相談や出張相談にも柔軟に対応しております。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎ですので、まずはお気軽にお声がけください。

