【受給事例】事例83 うつ病で「障害厚生年金2級」に認定されたケースの数値と解説

「うつ病で毎日がつらいけれど、自分の状態で障害年金はもらえるのだろうか……」
「家族と同居してサポートを受けていると、不支給になりやすいって本当?」
「就労移行支援に通えているレベルだと、2級は認められないのでは?」
そのような不安や疑問をお持ちではありませんか?
障害年金(特に2級)は、決して「一人暮らしで、一日中ベッドから一歩も動けない人」だけが対象の制度ではありません。家族の支えや、福祉サービスの力を借りてようやく生活している状態も、立派な受給対象となります。
今回は、当事務所でサポートさせていただいた「事例83(うつ病・障害厚生年金2級)」の実績をもとに、どのようなポイントが評価されて支給が決定したのか、分かりやすく解説します。

1. 事例83の基本データと生活状況

まず、今回の事例の具体的な数値と結果、そして申請時の状況は以下の通りです。

傷病名 診断書の評価(数値) 申請時の生活・就労状況 審査結果
うつ病 日常生活能力の判定:3.4
日常生活能力の程度:5
家族と同居
就労移行支援事業所を利用
障害厚生年金 2級
(無事に受給決定)

「家族と同居している」「就労移行支援に通えている」という状況は、一見すると「ある程度動けている」とみなされ、審査で厳しく判断されがちなポイントです。
では、なぜ今回のケースでは無事に「2級」に認定されたのでしょうか。その理由を紐解いていきます。

2. 「家族と同居」でも2級が認められた理由

審査において「一人暮らしができるかどうか」は大きな指標になりますが、「家族と同居している=日常生活ができる」というわけではありません。
今回の事例では、以下のような「家族による全面的な援助」の実態を、診断書や申立書でしっかりと証明しました。
  • 食事や家事:本人が自発的に行うことは難しく、家族が用意したものしか食べられない状態
  • 金銭管理や通院:薬の飲み忘れやお金の使いすぎを防ぐため、家族が管理・同行している状態
  • 危機管理:家族が見守っているからこそ、なんとか安全な生活が保たれている状態
つまり、「家族の介護や援助があるからこそ、辛うじて日常生活が成り立っている(一人にしたら生活が破綻してしまう)」という実態が認められたため、最高の重度である「程度5」および「2級」が認定されました。

3. 「就労移行支援の利用」と障害年金2級の両立

「就労移行支援事業所に通えているなら、働ける状態なのでは?」と不安に思う方も多いです。
しかし、就労移行支援は「一般企業で普通に働ける人」が行く場所ではなく、「今はまだ働けないけれど、手厚い福祉のサポートを受けながら、将来的な就労を目指して訓練する場所」です。
審査では、以下の点が重視されました。
  • 一般の職場と違い、体調不良による遅刻・早退・欠勤が柔軟に認められていること
  • スタッフによる個別面談や、体調に合わせたカリキュラムの調整など、多大な配慮(福祉的援助)を受けていること
  • 通うだけで精一杯であり、帰宅後は疲弊して寝込んでしまうような状態であること
このように、「福祉的な環境に守られているから通えているだけ」という実態を丁寧に書類で主張したことが、事後重症での2級認定(障害厚生年金2級)を手繰り寄せる鍵となりました。

4. 「判定平均3.4」「程度5」の基準について

国の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の早見表では、【判定平均 3.0以上 4.0未満 & 程度 5】の組み合わせは、障害等級「2級」の目安と明確に定められています。今回の事例83は、まさにこの基準にぴったり合致したケースです。
外見や「通所できている」という事実だけで判断されるのではなく、「実態としてどれだけ援助が必要か」が数値として正しく評価された結果と言えます。

5. 専門家からのメッセージ:諦める前に、まずは現状をお聞かせください

「家族が手伝ってくれているから…」「就労移行に行き始めたから…」と、ご自身だけの判断で障害年金を諦めてしまうのは非常にもったいないことです。
あずさ国際年金・労務事務所では、福祉施設での相談員経験を活かし、表面的には見えにくい「家族の負担」や「福祉の場での配慮の実態」を丁寧にヒアリングします。
  • 医師へ「日常生活の実態」を正確に伝えるためのサポート
  • 家族の援助や就労移行での配慮を証明する「申立書」の作成
  • 安心の成功報酬制(着手金は原則無料)
「今の自分の状況でも可能性はある?」と思われたら、まずは一度お気軽にご相談ください。あなたが安心して治療や訓練に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。

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