障害年金請求事例 76 うつ病、障害者手帳3級、家族と同居、休職中、障害厚生年金を事後重症請求にて請求して2級認定
① 申請情報
請求障害 うつ病
年額約120万円
判定平均2.7 程度4⇒目安は2級
仕事の状況→休職中
生活状況→在宅(家族と同居)
手帳⇒精神保健福祉手帳 3級
② 休職中でも障害年金の申請は出来るの?
前回の記事でも紹介しましたが、就労していても障害年金の受給は可能です。国の審査基準である「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、以下のように定められています。
1. 就労のみで判断しない:労働していることだけで、直ちに「日常生活能力が向上した(治った)」とはみなされません。
2. 援助の有無を考慮する:職場環境、仕事の内容、受けている援助や配慮を総合的に確認して判断するとあります。
ただ、就労している事実は残念ながらプラスには評価されません。皆さんも考えていてください。同じような状態の人がいて、一方は無職で一方は有職なら、どちらか一人選ぶとしたら無職を選ぶのではないでしょうか??
③ 休職は就労扱いなのか??
休職は就労していないので無職と同義と考えられる反面、休職している事実で3級程度と認定されたことがありました。
視点としては、退職せずに在職できている事実から一定程度の生活能力があると判断されたのではないかと考えます。
④ 日常生活能力があるとみなされないための専門家の視点
1.診断書に休職中と記載して貰う
重要なのは、休職している事実を診断書に適切に反映してもらうことです。

診断書裏面の就労状況に仕事の状況を記載する部分があります。少なくとも休職中である記載して貰う必要があります。なぜなら休職しているかはこの欄以外証明する方法が無いからです。年金実務としては、幾ら休職していても傷病手当金を受給していても仕事を休んでいる事実を国は理解できないからです。休職していても休職中、傷病手当受給中と年金記録に記載されないからです。
2.病歴就労状況申立書に記載したりや休職の診断書を任意で提出する。
診断書に記載するだけでは心もとないので病歴就労状況申立書に休職の時期、経緯、休職中の様子をしっかり記載します。その際に休職した際の診断書も提出するのもありです。病歴就労状況申立書は重要で、休職の状況を詳細に示すことで診断書との整合性が高まります。
終わりに
就労していても精神系の障害年金は受給できる可能性があります。ただ、注意点も多く、前提として就労している事実はプラスにはならない、マイナス評価であると言う点は理解したうえで資料を作成していく必要があります。

