障害年金が「不支給」になったらどうする?諦めずに受給へ繋げる2つの挽回策
障害年金の申請を出したものの、届いた通知は「不支給(却下)」。
「自分のこれまでの苦しみや生活の辛さを、すべて否定されたような気がする」と、目の前が真っ暗になってしまっていませんか?
しかし、ここで諦める必要はまったくありません。
障害年金は、一度不支給になってしまっても、正しい対策をとることで受給へ繋げられる可能性が十分にあります。この記事では、不支給通知を受け取った後に取れる「2つの挽回策」と、その成功の鍵についてわかりやすく解説します。
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なぜ不支給になってしまったのか?まずは「理由」を確認
障害年金の審査は、すべて「提出された書類(診断書や申立書)」だけで判断されます。審査官があなたの自宅に来て、実際の生活を見てくれるわけではありません。
つまり、不支給になったのは「あなたの病気が軽いから」ではなく、「書類が国の求める基準通りに書かれていなかったから」というケースが非常に多いのです。
まずは、通知書に記載されている「不支給の理由」を確認しましょう。主な理由は以下の3つに集約されます。
保険料の納付要件を満たしていない(年金を免除・滞納していたなど)
初診日が証明できなかった(病院が廃院していた、カルテがなかったなど)
障害の程度が認定基準に該当しない(一番多い理由です。診断書の内容が実際の生活より軽く書かれてしまっているケースです)

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不支給の後に取れる「2つの対処法」
不支給を覆す、または再度チャレンジする方法は主に2つあります。
① 不服申立て(審査請求)
国の決定に対して「その判断は間違っている」と反論し、審査のやり直しを求める手続きです。
期限: 不支給の決定を知った日の翌日から3か月以内
特徴: 過去に提出した書類をベースに再審査されます。そのため、当時の診断書に明らかな矛盾がある場合や、客観的な補足データ(カルテの写しなど)を新しく追加できる場合に有効です。
② 再請求(事後重症請求)
過去の申請はいったん諦め、書類をゼロからすべて揃え直して、改めて「新規」として申請し直す方法です。
期限: いつでも可能。でも落とし穴あり。
特徴: 最も現実的な方法です。医師に現在の日常生活の厳しさをしっかりと伝え、診断書を正しく書き直してもらってから再提出します。
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再申請(事後重症請求の際の落とし穴)
事後重症請求は65歳までに病状が悪化し障害状態に該当する場合に請求する方法です。
なので、病状悪化が求められます。ただ、病状悪化が曲者です。
何をもって病状悪化とするかです。
① 病状悪化の定義
定義は特にないです。ただ、少なくとも以前提出した診断書と同じ内容では不支給の可能性は高いと思われます。
ポイントは、事後重症と言われる通り病状悪化が診断書上で確認できる必要があると思われます。例えば年金不支給のショックで病状が悪化した等です。この点うつ病などはストーリーが見えやすい反面、知的障害などの病状変化に乏しい障害は理由付けが難しい部分があるかもしれません。
② 病状悪化に関して専門家の視点として
少なくとも日常生活の能力判定は以前申請した診断書より悪くなる必要があると思います。そのうえで、悪化の理由が目に見えているかもポイントになると思います。

時期に関しては1ヵ月後なのか3ヵ月後なのか?不明ですが少なくとも病状悪化の動線が納得いく流れが必要になると思われます。
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一人で抱え込まず、プロに頼ってみませんか?
不支給の通知を受け取ったばかりの時期は、精神的にも体力的にも限界を迎えているはずです。その状態から、お役所の難しい書類を読み解き、医師と交渉し、書類を書き直すのは並大抵のことではありません。
#障害年金#再申請#うつ病

