発達障害は年金受給が難しいと噂されていますが、知的障害を伴わない発達障害のみで障害年金(障害基礎年金)が受給できた事例
障害名 :広汎性発達障害
請求する年金:20歳前の障害基礎年金
年金請求方法:認定日請求
基本情報
① 家族と同居
② 精神薬服用無し
③ 幼少期に広汎性発達障害の診断が下り、その後継続的に通院。
④ 請求時時点は無職だが、その後就職。年金記録としては1か月の厚生年金の記録あり。
⑤ 福祉サービスの利用状況:就業生活支援センター利用(生活相談、就労相談等)
⓺ 20歳
経過
① 幼少期に言葉の遅れの指摘を受け小児科に通院。そこで広汎性発達障害を告げられる。
数年通院した後、別の病院に転院する。
② 2番目の病院は長く十年ほど通院する。
③ その後転院して現在に至る。
④ 幼少期は療育手帳を保有していたが、手帳更新時に要件に該当しないので精神保健福祉手帳の取得を目指し2級を取得する。
⑤ 特別支援学校卒業後、訓練施設で就労支援を受ける。
具体的な手続きの方向性
① 障害は発達障害のみなので受診状況等証明書が必要。しかし、初診の病院ではカルテが破棄されていたので2番目の病院で受診状況等証明書を取得する。その際に、初診の病院から2番目の病院への紹介状が残っていたのでそれが添付された状態で受診状況等証明書が完成する。←この紹介状の存在が初診の病院に通院していたことを証明づける強い証拠になる。
② 受診状況等証明書を添付できない旨の申立書を作成する。これは初診の病院のことを書く。
③ 成育歴・学歴など、障害により日常生活を送るのが難しい、又は苦労した部分のヒアリングを行う。⇒この作業が病歴就労状況申立書の原型になり、また診断書の成育歴等の部分に活きてきます。
④ 日常生活に関するヒアリングを行う。③で作成した成育歴と日常生活をヒアリングした資料を基に医師に診断書を作成してもらう。
⑤ 請求時は無職なので、就労に関しては記載することはないが、任意提出書類として直近の実習先での様子や今後の就労可能性等に焦点を絞った資料を作成した。
書類関係
① 受診状況等証明書(2番目の病院で作成)
② 受診状況等証明書を添付できない申立書を作成(初診の病院)
③ 病歴就労状況申立書
③ 診断書
「日常生活能力の判定」の平均値は3.0 日常生活の程度は精神障害で ④
障害等級の目安から単独2級の結果です。
④ 過去の実習状況などをまとめた資料(任意書類)
⑤ 特別児童扶養手当の写し(任意提出)
結果
① 20歳前の障害基礎年金 2級の受給が決定しました。
障害基礎年金 約78万円
② 次回更新は2年後の令和4年です。2年間の有期年金となる。
③ 発達障害は厳しいと噂されていますが、受給要件を満たす診断書にて無事受給が決まりました。
④ 精神薬の服用無しでも無事通りました。