【社労士が警告】障害年金で「診断書」を先にもらうのは絶対NG!初診日を最優先すべき理由
障害年金の申請を考えたとき、「まずは主治医に診断書を書いてもらおう」と行動される方が非常に多くいらっしゃいます。
しかし、実はこの「先に診断書をもらう」という順番は、障害年金の手続きにおいて絶対にやってはいけないNG行動です。
今回は、当事務所にご相談いただいた中で、実際にあった「順番を間違えたために障害年金の申請そのものができなくなってしまった失敗ケース」をご紹介します。これから手続きを始める方は、必ずご一読ください。
【失敗事例】先に診断書を作成し、後から初診日を証明しようとしたケース
ご相談者様は65歳を超えている方でした。
ご自身で年金事務所へ行く前に、現在通っている病院で「現在の状態」を書いた診断書を数万円かけて作成してもらい、その後に「初診日の証明(受診状況等証明書)」を取ろうとされていました。
しかし、結果としてこの方は障害年金の申請を行うことができませんでした。
なぜ障害年金が申請できなかったのか?(65歳の壁と障害認定日)
障害年金には、原則として「65歳の誕生日の前々日までに申請しなければならない(事後重症請求)」という厳しい年齢制限があります。
65歳を超えてから申請する場合、唯一の例外として「障害認定日(初診日から1年6ヶ月経った日)の時点で、すでに障害等級に該当する状態だった」ことを証明して過去に遡って請求する(認定日請求)しか方法がありません。
つまり、このケースで必要だったのは「現在の診断書」ではなく、「過去の認定日当時の診断書」だったのです。
しかし、初診日を確定させずに手続きを進めてしまったため、「自分の障害認定日がいつなのか」を正確に把握していませんでした。後から初診日を割り出し、認定日を特定したところ、なんとその認定日の時期には、診断書を書くために必要な検査を一切受けていなかったことが判明しました。
検査データがないため過去の診断書は作成できず、現在の診断書は65歳を超えているため使えず、申請を断念せざるを得ないという非常に悲しい結果となってしまいました。
💡 障害年金の手続きの鉄則!まずは「初診日の確定」から
障害年金の手続きは、すべて「初診日」を基準にしてスケジュールが逆算されます。
- 初診日がいつか確定する
- 初診日から1年6ヶ月後の「障害認定日」がカレンダー上で確定する
- 「いつの時点の診断書」が必要なのかが判明する
- 初めて医師に診断書の作成を依頼する
この順番を守らないと、「せっかく書いてもらった診断書の日付が間違っていて使えない」「もう一度、高いお金を払って書き直しをお願いしなければならない」といった事態に陥ります。
診断書代(お金)と時間を無駄にしないための対策
診断書は1通あたり数千円〜数万円の費用がかかります。また、お医者様にとっても診断書の書き直しは大きな負担となります。「まずは診断書」と焦るお気持ちはわかりますが、一番最初に行うべき手続きは「初診日の証明」です。
「自分の初診日がいつになるのか分からない」「初診の病院がカルテを破棄していて証明が取れない」など、初診日の確定でお悩みの方は、ご自身で診断書を依頼してしまう前に、まずは障害年金の専門家にご相談ください。
障害年金のご相談は、あずさ国際年金・労務事務所へ
大阪・泉南エリアを中心に、障害年金申請をサポートしております。ご自身やご家族だけで抱え込まず、まずは無料相談をご利用ください。
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