【解決事例】就労継続支援A型を利用中・診断書の目安がボーダーラインでも障害基礎年金2級を受給できたケース(知的障害)

知的障害があり、就労継続支援A型事業所で働きながらご家族と同居されている方の成功事例をご紹介します。
障害年金の審査において、「就労継続支援A型で働いていること」や「診断書の評価が2級と3級の境界線(ボーダーライン)にあること」は、大きな壁となることがあります。今回は、その壁をどのように乗り越えて無事に障害基礎年金2級を受給できたのか、専門家の視点から解説します。

ご相談者様の状況

  • 傷病名: 知的障害
  • 決定した年金種類と等級: 障害基礎年金 2級
  • 就労状況・生活環境: 就労継続支援A型利用 / ご家族と同居

審査における最大の壁:診断書の評価と「A型での就労」

今回のケースで最も懸念されたのは、主治医に作成していただいた診断書(精神の障害用)の評価ラインでした。実際の診断書の記載から、等級判定の要となる2つの数値を出すと以下のようになります。

【診断書から読み解く評価数値】

  • 日常生活能力の程度:『(3)』
    (知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。)
  • 日常生活能力の判定平均:『2.85』
    (7項目のうち、「適切な食事」が2(時には助言や指導を必要とする)、残り6項目がすべて3(助言や指導があればできる)であったため、合計20点÷7項目 = 約2.85)

【ここがポイント!:目安は「2級又は3級」の境界線】

この「判定平均:2.85」と「程度:(3)」という数値を、日本年金機構が定めている「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の目安表に当てはめると、「2級又は3級」という境界線(ボーダーライン)のマスに該当します。

知的障害の方が対象となる「障害基礎年金」には、そもそも3級が存在しません。もし審査で「3級相当である」と判断されてしまえば、結果は【不支給】となってしまう、非常にシビアな状況でした。

さらに、「就労継続支援A型で働いている」という事実は、審査官から「雇用契約を結んで働けるだけの能力がある(=症状が軽いのではないか)」と誤解されるリスクをはらんでいました。

専門家としてのサポート内容と申立書の工夫

私たちは、「診断書上の目安が2級か3級のボーダーであっても、実態は間違いなく2級に該当する」ことを証明するため、以下のポイントに絞って『病歴・就労状況等申立書』を作成しました。

1. A型事業所での「特別な配慮」を詳細に主張

A型事業所で働けているのは本人の労働能力が高いからではなく、事業所側からの手厚い配慮(作業手順の細かな指示、見守り、体調不良時の柔軟な休憩など)があるからこそ成り立っている事実を具体的に記載しました。一般就労は到底困難であるという実態を強く訴えました。

2. 対人関係の困難さと家族の援助を強調

診断書の「全般的状況」の欄に、医師から「家族以外との人間関係は、ほとんど築けない」と明確に記載されていた点に着目しました。この医師の所見を裏付けるように、職場でのコミュニケーションの難しさや、自宅に帰ってからのご家族による徹底した生活サポート(金銭管理や通院の付き添いなど)がないと生活が成り立たない状況を申立書で詳細に補足しました。

🎉 結果:無事に「障害基礎年金2級」を受給!

診断書の目安ライン(2級又は3級)やA型での就労という懸念材料はありましたが、申立書で「就労実態と日常生活の困難さ」を客観的かつ論理的に説明した結果、審査側にも実態が正しく伝わり、無事に障害基礎年金2級が認定されました。

「目安がボーダーラインだから」「働いているから」とご自身で諦めてしまう前に、実態を正しく伝えることで結果を覆せる可能性があります。ご家族様も将来への不安が少し和らいだと、大変喜んでおられました。

障害年金のご相談は、あずさ国際年金・労務事務所へ

大阪・泉南エリアを中心に、知的障害や精神疾患による障害年金申請をサポートしております。「うちの子の場合はどうだろう?」「働きながらでももらえる?」など、ご不安なことがあればまずは無料相談をご利用ください。

📞 お電話でのご相談

072-457-8299

(担当直通:070-4338-2707)