【解決事例】通院を1年中断していても受給可能?うつ病で障害厚生年金3級が認定されたケース
ご相談者様の状況
| 傷病名 | うつ病 |
|---|---|
| 決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金 3級 |
| 請求方法 | 障害認定日請求(本来請求) |
| 就労状況・生活環境 | 無職 / ご家族と同居 |
| 障害者手帳の有無 | なし(精神保健福祉手帳 未取得) |
ご相談時の状況と、審査における「最大の壁」
うつ病を発症されてから退職を余儀なくされ、ご家族と同居しながら療養を続けている方からのご相談でした。障害者手帳はお持ちではありませんでしたが、日常生活の多くをご家族の援助に頼っている状態でした。
このケースにおいて、申請にあたり最大の壁となったのが「約1年間の通院中断(未受診期間)」です。
【今回の通院歴のポイント】
- 初診から約3ヶ月間は受診していた
- その後、約1年間にわたり通院を中断
- 障害認定日(初診から1年6ヶ月後)の直前3ヶ月間で再び受診を再開
障害認定日請求においては、「初診日から1年6ヶ月経過した日(認定日)」の障害の状態が審査されます。しかし、その直前に1年もの通院していない空白期間があると、年金機構の審査官に「通院しなくても良いほど症状が回復していたのではないか?」と誤解されてしまうリスクが非常に高いのです。
専門家としてのサポート内容
私たちは、この「1年間の未受診期間」が決して症状が回復したからではなく、重篤なうつ病の症状ゆえの空白であることを証明する必要がありました。
1. 「受診したくてもできない精神状態」を申立書で強く主張
ご本人様や同居されているご家族から当時の状況を詳細にヒアリングし、『病歴・就労状況等申立書』を作成しました。ここで最も重要視したのは、未受診期間の理由を「本人は受診したくても、それができないほどの精神状態であった」と明確に記載することです。単に「行かなかった」のではなく、病気によって通院という行動すら制限されていた過酷な実態を審査官に納得させる構成にしました。
2. 医師への正確な情報提供と診断書作成の依頼
通院を再開した主治医に対しても、未受診期間中のご自宅での深刻な状況(食事や入浴もままならず、ご家族の援助が不可欠だったことなど)をまとめた参考資料をお渡しし、実態に即した診断書の作成を依頼しました。
その結果、実際の診断書の「日常生活能力の程度」を評価する項目において、『(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である』という、ご自宅での重篤な状態を正確に反映した評価をいただくことができました。
無事に「障害厚生年金3級」を受給!
懸念された1年間の未受診期間も、「受診したくてもできない精神状態による通院困難」として無事に認められ、障害認定日に遡って障害厚生年金3級の認定を受けることができました。手帳をお持ちでない状態からのスタートでしたが、適正な年金を受け取れるようになり、ご本人様・ご家族様ともに大変安堵されていました。
通院歴に不安がある方も
まずはご相談ください
精神疾患で症状が重い時ほど、病院に行けなくなることは珍しくありません。空白期間があっても、客観的に理由を説明できれば受給の可能性はあります。
あずさ国際年金・労務事務所では、無料相談を受け付けております。

