障害年金をもらうには?年金保険料の納付要件と未納時の対処法を社労士が解説
「障害年金を申請したいけれど、年金保険料を払っていない期間がある…」
「未納があると障害年金は絶対にもらえないの?」
障害年金は、病気やケガで日常生活や就労に支障が出た際に大きな支えとなる制度です。しかし、受給するためには障害の程度だけでなく、「年金保険料の納付状況」が非常に重要な条件となります。
この記事では、大阪府泉南市で障害年金の申請サポートを行う「あずさ国際年金・労務事務所」の社会保険労務士が、障害年金の保険料納付要件について分かりやすく解説します。
障害年金の受給に必要な「保険料納付要件」とは?
障害年金を受け取るためには、「初診日(その傷病について初めて医師の診察を受けた日)の前日」の段階で、定められた期間の年金保険料を納付している必要があります。これを「保険料納付要件」と呼びます。
納付要件には「原則」と「特例」の2つの基準があり、どちらか一方を満たしていれば申請に進むことができます。
1. 原則(3分の2要件)
20歳から初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、「3分の2以上」の期間、保険料を納付している(または免除や猶予を受けている)必要があります。
つまり、未納期間が全体の3分の1を超えていると、原則の条件は満たせません。
2. 特例(直近1年要件)
全体の期間で見ると未納が多くても、初診日のある月の前々月までの「直近1年間」に未納がなければ、要件をクリアできるという特例措置です。
※初診日において65歳未満であることが条件となります。
【注意点】初診日より後に慌てて支払っても無効です
納付要件は、必ず「初診日の前日」時点での記録で判定されます。病気やケガが発覚した後に「障害年金を受給したいから」と過去の未納分を急いで支払っても、障害年金の審査においては納付期間としてカウントされません。
年金保険料に未納があっても障害年金を受給できるケース
「未納があるから申請できない」と諦めてしまう前に、以下のケースに当てはまらないか確認してみましょう。
- 免除や納付猶予の手続きをしていた場合
経済的な理由などで「全額免除」や「学生納付特例」などの手続きを正しく行っていた期間は、未納ではなく「納付した期間」と同様に扱われます。 - 初診日が20歳前にある場合(20歳前傷病)
生まれつきの病気や知的障害など、20歳になる前に初診日がある場合は、まだ年金保険料の納付義務がない期間にあたるため、納付要件は一切問われません(※所得制限が設けられる場合があります)。
当事務所では、特別支援学校等でのセミナーを通じても、こうした20歳前傷病の制度の重要性を発信しています。
障害年金を受給中の年金保険料はどうなる?
無事に障害年金を受給できるようになった後、ご自身の年金保険料の支払いはどうなるのでしょうか。
| 障害年金の等級・状況 | 年金保険料の取り扱い |
|---|---|
| 1級・2級に認定された場合 | 手続きを行うことで国民年金保険料が「法定免除(全額免除)」となります。 |
| 3級に認定された場合 | 3級は法定免除の対象外です。支払いが困難な場合は通常の免除申請を行う必要があります。 |
| 会社員として働きながら受給する場合 | 働きながら厚生年金に加入している場合は、通常通り給与から厚生年金保険料が天引きされます。 |
よくあるご質問(FAQ)
- Q. 自分の納付状況が分からない場合はどうすればいいですか?
- A. お近くの年金事務所や街角の年金相談センターで「年金記録」を取り寄せることで確認できます。当事務所にご依頼いただいた場合は、社労士が代理で正確な記録の確認と要件の判定を行います。
- Q. 働きながらでも障害年金は受給できますか?
- A. 可能です。ただし、就労の状況(労働能力)が審査に影響を与える場合があります。当事務所は「障がい者の就労支援」の経験が豊富ですので、お仕事での配慮事項などを適切に書類に反映させ、働きながら受給できるよう最大限サポートいたします。
障害年金の申請・ご相談は「あずさ国際年金・労務事務所」へ
障害年金における年金保険料のルールは非常に厳格です。ご自身で「初診日」を特定し、複雑な年金記録を照らし合わせて要件を確認するのは、体力的にも精神的にも大きな負担となります。
大阪府泉南市に拠点を置く「あずさ国際年金・労務事務所」では、大阪府内(泉南市など)はもちろん、和歌山市、岩出市、紀の川市などからのご相談も多数承っております。
当事務所では、以下の3つをお約束しています。
- 相談者様の貴重な時間を無駄にしません
- 手続きにおいて不必要なストレスをかけません
- 情熱をもって、ベターな選択肢をご提案し、円滑な受給をサポートします
「初診日の証明が難しそう」「自分の年金記録で受給できるか不安」という方は、ぜひお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。最短での申請を目指し、専門家である社会保険労務士が伴走いたします!
【ご相談・お問い合わせ】
あずさ国際年金・労務事務所
代表:島 宜宏(社会保険労務士)
〒590-0503 大阪府泉南市新家2892-214(JR阪和線 新家駅 徒歩3分)
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