【泉州・障害年金】就労継続支援(A型・B型)の利用と2級審査の関係を社労士が解説
「就労継続支援A型に週5日通っていると、年金機構の審査で『元気だ』と判断されて2級に落ちてしまうのでは?」
「B型事業所で作業をして工賃をもらっていると、障害年金はもらえないの?」
大阪府・泉州地域(岸和田市、泉佐野市、阪南市など)で障害年金の申請を検討されている方から、当事務所へこうした不安の声をよくいただきます。
結論から申し上げますと、障害福祉サービスを利用して働いていることは、障害年金2級の認定において「不利」になることはなく、むしろ「2級相当として検討されるための重要な要素」となります。
この記事では、日本年金機構が用いている審査基準(等級判定ガイドライン)や客観的な統計データに基づき、就労系障害福祉サービスの利用と障害等級の関係について、泉州地域で多数のサポート実績がある社会保険労務士が詳しく解説します。
1. 日本年金機構「等級判定ガイドライン」が示す明確な基準
障害年金の審査において「働いていること」がどう評価されるのか。その答えは、日本年金機構の審査における実質的なルールブックである『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』に明確に記載されています。
ガイドラインでは、一般企業での就労(一般枠)と、障害福祉サービスを利用した就労を明確に区別して評価するよう定めています。具体的には以下の通りです。
【ガイドラインの記載内容(要約)】
- 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、原則として「1級または2級の可能性を検討する」。
- 就労移行支援の利用についても同様とする。
つまり、「働いているから不支給」と判断されるわけではありません。「特別な配慮や援助を受けなければ働くことが困難な状態(=福祉的なサポートが必要な状態)」であるという事実が、障害年金2級認定のための客観的な根拠としてしっかり考慮される仕組みになっています。
2. 統計データから読み解く認定の現状
「基準はそうでも、実際には審査が厳しいのでは?」と思われるかもしれません。ここで、日本年金機構が公表している「障害年金業務統計」などの客観的なデータを見てみましょう。
精神疾患や知的障害における障害年金の新規裁定(初めての申請)の認定状況には、以下のような特徴的な傾向があります。
- 精神・知的障害の認定率は比較的高い
統計上、精神疾患や知的障害による申請の支給決定率(1級・2級・3級のいずれかに認定される割合)は約80〜90%前後で推移しており、身体の内部障害などと比較して高い水準にあります。 - 「基礎年金」は2級以上が必要
障害基礎年金(国民年金)の受給者の多くは2級以上で認定されています。これは、就労継続支援等を利用している方の多くが、「日常生活に著しい制限を受ける(2級相当)」という実態を適切に審査されている結果と言えます。
データから見ても、「福祉サービスを利用している実態」や「日常生活の困難さ」を書類で正しく伝えることができれば、適正に2級として認定される可能性は十分に高いことがわかります。
3. 【重要】通所日数が多い場合に潜む「書類審査」の落とし穴
ガイドラインの基準や統計上は認定されやすい傾向にありますが、決して油断はできません。
障害年金の審査は、年金事務所での面談ではなく「すべて書類のみ」で行われます。そのため、「週に5日、休まずにA型事業所に通所できている」という事実だけが書面で伝わると、審査官に「一般企業でも働けるほど回復しているのでは?」と誤認されるリスクがあります。
これを防ぐためには、「なぜ通えているのか」「どのような配慮があるのか」という目に見えないサポートの実態を、書類上でしっかりと立証する必要があります。
【審査で重要になるポイント】
- 事業所での配慮: いつでも休憩できる、遅刻・早退が許されている、スタッフが常に横でフォローしているなど。
- 日常生活への反動: 施設から帰るとぐったりして動けない、休日は寝込んでいる、家事は家族に頼りきりであるなど。
4. 2級認定を確実にするための「書類作り」
審査官に正しい実態を理解してもらうためには、以下の2つの書類が極めて重要です。
① 医師の「診断書」
主治医に「A型事業所に週5日通所」とだけ書かれてしまうのは危険です。診察の際に、事業所で受けているサポート内容や帰宅後の疲労感の強さをしっかり伝え、診断書の備考欄などに「福祉的配慮の下で辛うじて通所できている」という実情を反映してもらいましょう。
② 「病歴・就労状況等申立書」
ご本人側で作成するこの書類は、日常の困難さをアピールできる最大の武器です。「週5日通えているのは、事業所の特別な配慮があるからこそ成り立っている」という事実を、具体的なエピソードとともに詳細に記載します。
まとめ:泉州地域での障害年金申請は専門家にご相談を
ガイドラインや統計データが示す通り、就労継続支援A型・B型などの障害福祉サービスを利用しながら障害年金2級を受給することは、制度上十分に可能です。
利用日数が多い方であっても、書類の書き方を工夫し、ご本人の苦労や周囲のサポート状況を正しく審査官に伝えることができれば、適正な認定に繋がります。
「自分の通所ペースで受かるのだろうか?」
「主治医にどう実態を伝えていいかわからない」
少しでも不安や疑問がある場合は、ご自身で諦めてしまう前に、ぜひあずさ国際年金・労務事務所にご相談ください。当事務所は泉州地域を中心に、障害年金の申請サポートを多数行っております。最新の認定基準や審査傾向を踏まえ、お一人おひとりの状況に合わせた最適なサポートをいたします。
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