障害年金を過去に遡って請求する「遡及(そきゅう)請求」は、成功すれば数年分の年金を一度に受け取れる大きなメリットがあります。しかし、ご自身やご家族だけで手続きをしようとすると、失敗して「今からの分(事後重症)」しか貰えなくなってしまうケースが後を絶ちません。

そこには、ネットの情報だけでは分からない「実務の厳しい現実」があります。

1. 遡及請求の診断書は「当時のカルテ」がなければ絶対に作れない

ネット上には「カルテがなくても、診察券や家計簿があれば障害年金はもらえる」という大雑把な情報があふれています。

しかし、これはあくまで「初診日を証明する(初診日特定)」のためのルールです。

過去に遡って年金を請求するための「障害認定日(初診から1年6ヶ月時点)の診断書」だけは、当時のカルテが残っていない限り、お医者様は絶対に書くことができません。診断書は周辺証拠での代用が一切きかないからです。

「当時のカルテが残っているかどうか」を見極め、残っている場合はその貴重なカルテから当時の症状をどう正確に診断書に落とし込んでもらうか――ここに社労士の専門性が問われます。

2. 年金事務所の「今からの申請にしませんか」に流されてしまう

過去の遡及請求は、年金事務所の手続きも非常に複雑になります。そのため、窓口で「過去の分は難しいから、とりあえず今からの申請(事後重症)で出しましょう」と誘導され、そのまま流されてしまう方が非常に多いのです。

専門家が介入することで、カルテの有無を正確に確認した上で、正当な権利(遡及請求)を諦めずに国へ主張し通すことができます。

3. 「当時の主治医」へ日常生活の困難さを的確に伝える

カルテが残っていても、当時の主治医がすでに転勤していたり、当時の記憶が薄れていたりすることもあります。

当事務所では、カルテの記録をベースにしながらも、お医者様が「当時の診断書」をスムーズかつ正確に書けるよう、実務経験に基づいた的確なサポート(医師への依頼資料の作成など)を行います。


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