障害年金の初診日証明が取れない・カルテがないときの3つの対処法 | あずさ国際年金・労務事務所


諦める前に読むコラム

初診日の証明が取れない!
カルテがないときの3つの対処法

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 障害年金を申請するにあたり、最も重要でありながら最初の大きな壁となるのが「初診日の証明(受診状況等証明書)」です。

 いざ手続きを始めようとしたものの、「当時の病院が廃院してしまった」「5年以上前なのでカルテがすでに破棄されていた」という理由で、証明が取れずに途方に暮れてしまう方は非常に多くいらっしゃいます。

 しかし、初診日の証明が取れないからといって、障害年金の受給を諦める必要はまったくありません。

 今回は、カルテがない絶望的な状況からでも受給権を勝ち取るために、専門家が実践している「3つの具体的な対処法」を分かりやすく解説します。

1. 対処法①:2番目以降に通院した病院のカルテをたどる

 最初に受診した病院の証明が取れない場合、次に通った2番目や3番目の病院のカルテを詳しく調査します。

 もし、その病院の初診時カルテや紹介状の記録の中に、「〇年〇月に〇〇医院(1番目の病院)を受診し、そこから転院してきた」という具体的な過去の経緯が医師の手によって客観的に記載されていれば、それが初診日を裏付ける強力な証拠として認められるケースがあります。

2. 対処法②:日常生活の中に残されたあらゆる「通院の記録」を集める

 病院にカルテが残っていなくても、ご自身の身の回りに残されている「客観的な資料」をパズルのように組み合わせることで、初診日を証明することが可能です。

 具体的には、以下のような資料が非常に有力な証拠となります。

  • 当時の診察券や医療機関が発行した領収書
  • お薬手帳、調剤調剤報酬明細書(薬局でもらうお薬の説明書)
  • 当時の職場の健康診断結果(再検査の指示や初診に繋がる記述)
  • 身体障害者手帳や精神保健福祉手帳の申請時の診断書写し
  • 当時の通院記録や病状が細かく書かれた日記や家計簿

 一見、年金申請には関係なさそうに見える小さな紙切れ一枚が、審査を大きく覆す決定打になることも少なくありません。

3. 対処法③:「第三者からの申立書」を書いてもらう

 どうしても客観的な書類集まらない場合、当時のあなたの通院事実を知っている人(友人、元職場の同僚、隣人、親族など※ただし三親等以内の親族を除く)に、当時の状況を証言してもらう「第三者からの申立書(初診日を証明する申立書)」を書いてもらい、提出する方法があります。

 原則として、信頼できる第三者2名以上の署名・捺印が必要となりますが、これに先ほどの「診察券」などの少数の証拠を組み合わせることで、国に初診日として認めてもらえる可能性が格段に高まります。

まとめ:カルテがなくても諦めずにプロへ相談を

 うつ病やパニック障害などの精神疾患、また知的障害・発達障害に関わる初診日証明は、過去にさかのぼるほど複雑になり、法律の細かな知識や独自のノウハウが必要不可欠です。

 「病院がないから無理だ」とご自身だけで判断して諦めてしまうのは、本来もらえるはずの権利を失うことになり、非常に非常に補足もったいないことです。

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