「社会人になってから仕事が上手くいかず、検査を受けたら軽度知的障害だと分かった」「20歳を過ぎてから初めて診断された場合でも、障害年金はもらえるのだろうか?」とお悩みではありませんか?

近年、大人になってから社会生活の生きづらさを感じて病院(精神科や心療内科)を受診し、初めて知的障害(軽度知的障害や境界知能)が判明するケースが増えています。

結論から言うと、20歳を過ぎてから知的障害が分かった場合でも、障害年金(障害基礎年金)を受給できる可能性は十分にあります。ただし、申請にあたっては「大人ならではの注意点やハードル」が存在します。その具体的なポイントを解説します。

20歳以降の診断でも「20歳前傷病」扱いになる理由

障害年金は原則として「病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)」に、どの年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していたかで、もらえる年金の種類が決まります。

しかし、知的障害(先天性のもの)に関しては、例外的なルールが適用されます。

初めて病院に行ったのが20歳以降でも、初診日は「出生時」

年金制度のルール上、知的障害の初診日は病院に最初に行った日ではなく、原則として「生まれた日(出生時)」とみなされます。

そのため、20歳を過ぎてから初めて精神科や心療内科を受診して知的障害と診断された場合でも、自動的に「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となります。20歳前の誰も年金に加入していない期間に原因があるため、制度上この扱いになるのです。

もらえる年金の種類と金額

支給されるのは「障害基礎年金」の1級または2級です。働きながら厚生年金に加入している時期に診断を受けたとしても、障害厚生年金(3級など)の対象にはならない点に注意が必要です。

  • 1級(重度):年間 約102万円(月額 約8.5万円)
  • 2級(中・軽度):年間 約81.6万円(月額 約6.8万円)

※金額は年度ごとの法改正により多少の変動があります。

20歳以降に知的障害が分かった場合の「2大ハードル」と対策

大人になってからの申請には、子どもの頃から療育手帳を持っているケースとは異なる、特有の難しさがあります。審査をクリアするための対策を解説します。

① 幼少期からの「生活のしづらさ」を証明するのが難しい

知的障害の審査では、「20歳前(子どもの頃)から日常生活に支障があったこと」を書類で証明しなければなりません。しかし、大人になってから判明した方は、子どもの頃は「少し不器用な子」「勉強が苦手な子」として見過ごされてきたケースが大半です。

【対策】
小・中・高校時代の「通知表の評定や所見欄」、学校の「健康診断の記録」、卒業文集などを探してみてください。「集団行動が苦手だった」「指示の理解に時間がかかっていた」といった当時の具体的な様子が書かれていれば、幼少期から特性があったことの客観的な証拠になります。

② 「働きながらの申請」になりやすい

社会人になってから知的障害が分かった方は、一般企業でフルタイムで働いている(または働いていた)ケースが多くあります。年金の審査では「働けている=日常生活能力がある」と判断されやすく、不支給になるリスクが高まります。

【対策】
「一般雇用」で健常者とまったく同じように働いている場合は、受給が厳しくなるのが現状です。しかし、「障害者雇用」である場合や、一般雇用であっても「周囲から多大なサポートや業務の配慮(指示を紙に書いてもらう、単純作業に変えてもらうなど)を受けている」場合は、その実態を「病歴・就労状況等申立書」や医師の診断書に詳しく記載することで、2級に認められる可能性が残されています。

申請をスムーズに進めるためのステップ

20歳以降に知的障害が分かった方は、以下の手順を意識して準備を進めましょう。

  1. 療育手帳の取得を検討する
    障害年金の申請に療育手帳は必須ではありません。しかし、手帳を持っていることで「知的障害であること」の公的な証明になり、年金の審査がスムーズに進むことがあります。大人の場合でも、児童相談所や知的障害者更生相談所で検査を受けて取得可能です。
  2. 医師にこれまでの「生きづらさ」を伝える
    診断書を書いてもらう際、現在の状況だけでなく「子どもの頃から友達付き合いや勉強でどんな苦労をしてきたか」「なぜ今まで判明しなかったのか」を医師にしっかり伝えてください。
  3. 申立書に「仕事での困りごと」を具体的に書く
    ご自身やご家族が作成する申立書には、「仕事が続かず何度も転職している」「口頭の指示が理解できずミスをしてしまう」など、就労面での具体的な支障を詳しく書き出します。

まとめ:大人になってからの年金申請は、社労士への相談がおすすめ

20歳を過ぎてから知的障害が分かったケースは、子どもの頃からの記録が少なかったり、現在の就労状況との兼ね合いがあったりと、障害年金の手続きの中でも特に難易度が高いケースに分類されます。

書類の準備不足や、実態がうまく伝わらない文章で一度「不支給」の判定を受けてしまうと、後から結果を覆すのは非常に困難です。

当事務所では、大人になってから知的障害や境界知能と診断された方の障害年金申請をサポートしています。

  • 「今の就労状況で受給できる可能性があるか」を客観的に診断します
  • 子どもの頃の通知表や記録が手元にあるか、一緒に確認しながら準備を進めます
  • 仕事や生活の「本当の困りごと」が伝わる書類をあなたに代わって作成します

「自分一人では手続きが進まない」「働きながらでももらえるか不安」という方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。


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