こんな範囲まで扶養に入れる?知って得する健康保険証の扶養解説

 下記の表は健康保険の扶養に入れることができる親族の範囲です。子、配偶者、父母は感覚的にも加入できそうなことは分かりそうですが、条件さえ合えば兄弟姉妹や姪・甥まで扶養追加できます。

  

全国健康保険協会 HP 「被扶養者とは?」より引用

用語解説

健康保険…国民健康保険ではなく、サラリーマン等が加入する保険を指します。

被保険者(扶養者)…健康保険に加入している人。上記図なら本人を指します。

被扶養者…扶養される人。上記図なら本人以外を指します。

税法の扶養…所得税の扶養等は健康保険の扶養と無関係です。

 

被扶養者になれる条件

  

同居要件不要親族…上記図参照(配偶者・直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)・子・孫・兄弟姉妹)

同居要件必要親族…上記図参照(上記以外の3親等以内の親族、内縁関係にある配偶者の父母・子等)

 

 

 

 

 

① 同居している同居要件不要親族を被扶養者に追加する場合→生計維持要件のみ

同一世帯要件が不要な親族、つまり、本人との関係性が濃い親族を指します。

 生計維持要件

被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。

具体的な基準は被扶養者の(1)年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、(2)被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

1)と(2)を満たすことで生計維持要件をクリアすることになります

例えば被保険者(本人)の年収が200万円で被扶養者の収入が120万円の場合は、1の要件は満たしますが、2の要件を満たさないので生計維持はクリアしないことになります。

② 別居している同居要件不要親族を被扶養者に追加する場合→仕送り要件

 仕送り要件

具体的な基準は被扶養者の(1)年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、(3)収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であることが必要です。

例えば、収入が被扶養者の収入が100万円で、被保険者(扶養者)からの仕送りが月2万円だと年間でも24万円なので(1)は満たすが(3)は満たさないので扶養には追加できないことになります。

 

認定される収入

勤労収入・事業収入は当然ながら老齢年金や税法上は非課税である障害年金・遺族年金・雇用保険の給付等も収入として認定されます。

そのため、60歳以上で別居している父母を扶養に入れるケースは年金収入で不可になるケースは多いと思います。

 

年収のカウントの起算点

税法は毎年1.112.31までに稼いだ所得で扶養に入れれるかが決まりますが、健康保険の扶養は税法とは少し異なります。

もし、被扶養者が就職した場合、その就職先でいくら稼ぐかで判断されます。例えば年収200万円の労働契約を結ぶとその時点で扶養から外れる形になります。また年間130万円を超えるか超えないかの契約を結ぶ場合は雇用契約を締結してから毎月カウントしていき130万円を超えた時点で扶養から外れる形になります。

年金は年単位で支給額が決まっているので、年額100万円ならそれがまず収入として認定され、もし就労している場合は扶養時点からいくら稼ぐかの見込みの金額を踏まえた上で見込年収が決まります。