料金案内

サポート料金

相談料

電話やメールでご連絡いただければ無料相談をお受けします。事務所や毎月行っている出張相談会でもお受けします。出来るだけ直接お会いして障害年金についてお教えします。相談日は土日祝日でも何時でもお受けします。相談料は無料です。

事務手数料・着手金

事務手数料・着手金は不要です。初期費用は無料でお受けします。
通院同行、年金申請、訪問時の交通費も頂きません。申請にかかった郵送費なども頂きません。

立替費用

受診状況等証明書、診断書、住民票、戸籍謄本、所得証明の作成や取得費用を立替払いした場合は後日ご負担いただきます。

報酬

① 認定日請求又は事後重症請求  ※年金が不支給となった場合、成果報酬は頂きません。

年金受給権を獲得したとき受給できた年金額の14%(税込み)

例えば障害基礎年金2級の受給が決定した場合。

780,900円(年額)×14%=109,326円(税込み)

決定した年金が5年間有効でも上記報酬でOKです。

② 遡及請求(障害認定日に遡り請求する方法)

障害認定日に遡り年金受給ができる場合は①に加えて、遡って受給できる年金額の14%(税込み)が成果報酬になります。

例えば障害基礎年金2級を5年間遡及して受給できる場合
780,900円×5年=3,904,500円←(お客様が受給できる年金)
3,904,500円×14%=546,630円(税込み)

額改定請求

年金受給権を獲得した以前より上位等級の受給権を取得出来た場合、 新たに決定した上位等級の年金額の14%を成果報酬とします。

支給停止事由消滅届

支給停止状態の障害年金を支給再開させた場合⇒支給再開した年金額の14%(税込み)

障害年金無料相談受付中

まずはお気軽にご相談ください。

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大阪府泉南市新家2892 ファミール南大阪214