よくあるご質問

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当事務所へ寄せられるよくあるご質問をご紹介します。
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Q.診断書作成のポイントは?

具体的な障害の状態を明確に判断できるように、障害の部位によって8種類の診断書があります。

●「障害認定日による請求」をする場合は、初診日から1年6ヵ月を経過した日(障害認定日)以降3ヵ月以内の診断書が必要となります。ただし、初診日から1年6ヵ月を経過する前に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至っている場合には、その日(障害認定日)以降3カ月以内の診断書が必要になります。なお、障害認定日から1年以上を経過して遡及請求するときは、障害認定日以降3ヵ月以内の診断書と、年金請求日以前3ヵ月以内の診断書の計2枚が必要となります。
●「事後重症による請求」の場合は、年金請求日以前3ヵ月以内の診断書が必要となります。

【ポイント1 現症年月日】
診断書の障害の状態欄にある現症年月日が上記の期間内にあるかが重要です。障害年金は何年でも遡って請求が可能ですが、障害認定日が5年以上前でカルテの保管がない場合などは、障害認定日から3カ月以内の診断書を医師は作成できません。そのため、遡及しての障害年金の請求ではなく、事後重症の障害年金の請求となり、請求した翌月分からの年金の支給となってしまいます。早めの申請が大事です。

【ポイント2 実態を正確に表した診断書とする】
診断書は医師がカルテに基づいて作成します。障害年金の診断書には適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買物や身辺の安全保持及び危機対応などの日常生活状況を書くことになっています。しかし、通常の診察では聴取しない内容も多く、推測して書くことも起り得ます。そのため、実態を正確に表した診断書ではないものもあります。障害年金請求のポイントはいかに障害の状態を的確に日本年金機構に伝えるかだと思います。そのために、障害の状態について、当事者やご家族等の介助者から状況を見聞きして捉え、発病から現在までの経緯、病歴、教育歴、病状、日常生活状況、予後などの具体的な情報を医師に提供し、的確に障害の状態を診断書に反映してもらうことにしています。

Q.20歳前障害の初診日の証明はどうすればいいの?

初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。診断書または受診状況等証明書によって証明されます。その証明書に当該医療機関の受診前に他の医療機関を受診した記載がないことで初診の証明となります。

初診時のカルテが廃棄されていたりして受診状況等証明書が取れない場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出します。 「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、障害年金の申請者本人が作成する書類ですから、身体障害者手帳などの証拠書類が必要です。

【ポイント】初診日認定の緩和措置が実施されました。
初診日の証明(受診状況等証明書)が取れない場合であっても、医療機関で診察を受けていたことを複数の第三者(民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人)が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として扱われることになりました。第三者証明には客観性のある裏づけ資料の添付が必要です。但し、20歳前障害の場合には第三者証明だけで20歳前に初診日があることが確認できれば良いことになりました。第三者証明は、医療従事者を除き原則複数の提出が必要です。第三者証明の内容は、初診日当時の事情を直接知り得た事実、本人、家族等から聞いた事実であることが必要です。第三者は民法上の三親等以内の親族は除外されます。第三者証明のポイントは、内容もですが誰に書いてもらえるかです。

Q.社会的治癒が認められると過去の通院をリセットできると聞きましたが本当ですか?

社会的治癒とは医学的には治癒したとは言えないが治癒と同様に扱い、再び悪化して医師の診療を受けた日を新しい初診日とする考え方です。抽象的な表現なので以下で具体的に説明します。
 幼少期に「軽度の熱性けいれん」が頻発していたので医師の診察を受けて治療を受けていた。その後成長とともに熱性けいれんの発作が収まり、医師から通院・服薬の必要性はないと言われ受診を終了する。数年が経過し社会人になりサラリーマンとして就労し始めたあたりから再度けいれん発作が頻発し病院に行くと「てんかん」と診断されたという事例を検討します。

 このケースで「てんかん」と幼少期の「熱性けいれん」に相当因果関係にあれば「てんかん」の初診日は幼少期の熱性けいれんで病院に受診した日になります。医学的に「てんかん」と「熱性けいれん」に因果関係が有るかといえば判断が分かれると事だと思います因果関係があるならば初診は「熱性けいれん」の時になります。

 社会的治癒はその因果関係を断絶する役割を持ち医学的には「熱性けいれん」と「てんかん」は相当因果関係が有るかもしれないが、社会的に見て幼少期には痙攣発作も収まり、その後大学まで卒業し就労しているのだから社会的に考えれば「熱性けいれん」が完治していると考えその後の「てんかん」との因果関係を否定します。なので、障害年金を請求するならば「てんかん」で病院に通院した日を初診日と考えます。

 初診が「熱性けいれん」となることで次の点で影響を与えます。①請求できる年金の違い(20歳前の障害基礎年金か障害厚生年金か)②保険料の納付要件が問われるか、問われないか(20歳前の障害基礎年金は保険料の納付要件は問われない、一方障害厚生年金は保険料の納付要件が問われる。)③初診証明の取りづらさが変わる(幼少期の初診証明をとるのはカルテ破棄の可能性もあり困難)

 これらはケースバイケースです。例えば厚生年金期間中に初診日はあったがその初診が社会人になりたてのころで学生自体国民年金保険料を滞納していたケースなど障害厚生年金の請求になりますが保険料の納付要件を満たさずに年金の請求自体出来ません。なので一概に社会的治癒を主張するのが良いとは思いませんが、主張した方が有利な場合が有るのは事実です。  社会的治癒を活用するかどうかは全体の流れを見ての判断になります。
⑶ 社会的治癒の要件  ここでは社会的治癒の発生要件について説明します。社会的治癒の面白いところは明確に発生要件が定義されている訳ではありませんが実務的には次のような要件を満たす必要があります。① 治癒していないこと ② 相当な期間医療を行う必要がないこと ③ その期間就労や日常生活を普通に行っていたこと ④ 医療の中断が自己判断で中断した者でないこと が考えられます。
 ②の相当期間医療に受ける必要が無いとは3年、5年以上は必要であると感じます。私が以前「てんかん」の事例で社会的治癒を主張したときは20年ほど期間が空いていました。      

Q.神経症(ICDコード:F4)で障害年金を受ける事ができますか?

多くの病気が障害年金の対象になる中で神経症は障害認定基準において「神経症にあっては、その症状が長期間継続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象にならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものにつては、統合失調症や気分障害に準じて取り扱う。」と規定され原則として神経症での障害年金の受給を求めていません。

その理由は神経症の自己治癒可能性にあります。神経症の原因は医学的には心因性と考えられ、心因的な原因が解消されれば100%完治する病気と考えられています。そのため自分の気の持ちようなので治そうと思えば治すことができる病気なので障害年金の対象外と国は考えている様子です

ただし、例外として精神病の病態を示している場合は統合失調症や気分障害に準じて取り扱うとなっており、神経症での障害年金の可能性が完全に断たれたわけではありません。

障害名を強迫性障害として事後重症請求にて障害厚生年金の請求を行った事例で再審査請求にて強迫性障害であるが精神病の病態を示しているとして障害年金が認められました。「平成21年(厚)第404号 平成22531日採決」

この様に神経症での障害年金の受給の可能性はありますが、可能性は厳しいです。その厳しい中でポイントになるのは自己治癒可能性です。国は神経症の自己治癒可能性を問題視しているので、神経症であるが「自己治癒可能性」が低い、例えば長期間神経症に悩まされている場合受給の可能性が出てくるのではないかと考えます、また、服薬の有無、処方される薬の種類も地味に重要です。また当然ながら精神病の病態を示しているかの確認も必要です。

因みに神経症のICDコードはF4で、F4関係の病名は軒並み神経症と考えられ不支給になります。なので申請までにコードがF4であるか確認をします。パニック障害・人格障害などもそれにあたります。もし、F4で書かれた診断書を渡された場合医師に自分の病名が本当に神経症であるか確認するのも重要です。

精神疾患は本当の病名とは違う病名を患者の今後を考えつけるケースも多いことから一度確認することをお勧めします。病名が変われば申請もスムーズに進む場合おあります。

Q.20歳前にうつ病を発病したが今から障害年金を受けることができますか?

20歳前傷病による障害基礎年金とは、生まれつきの障害や20歳前に障害が残った人、20歳前の傷病が原因で20歳以降に障害となった人が対象となる年金をいいます。

障害年金は保険制度ですので通常は保険料を払っていない人は対象となりませんが、この20歳前傷病による障害基礎年金は例外となっています。初診日が20歳前であり、初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳前であれば、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。初診日が20歳前であり、初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳後であれば、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となります。

障害認定日から何年たっていても障害認定日から障害年金を請求することができます。その際には、障害認定日から3ヶ月以内の障害状態を記載した診断書を添えて障害年金を申請します。この申請が認められれば、障害認定日の属する月に受給権が発生し、その翌月から年金が支給されます。

認定日請求の特徴は、請求する時期が遅れても、障害認定日まで遡って支給されることです。例えば、20歳のときに障害認定日のある人が30歳になってから申請をしたとしても、それが認められれば20歳時に遡って障害年金の受給権が発生します。ただし、年金の時効は5年となっているため、実際の支給は25歳からの5年分が支給されることになります。しかし、あまり年数がたち20歳の時点での診断書が作成できなければ、遡及しての請求はできません。そのため、早めの申請をお勧めします。

どうしても20歳前の診断書が入手できない場合は、事後重症による障害年金の請求があります。事後重症による障害年金とは、障害認定日には障害状態が基準を満たしていなかったが、その後に重症化して障害の程度が基準以上になったときに請求することができる年金をいいます。請求をする日以前3ヶ月以内の診断書を添えて申請します。この申請が認められれば、請求をした日の属する月から受給権が発生し、その翌月分から年金が支給されます。この場合は、申請した翌月分からしか受給する権利しかありません。

Q.障害年金と障がい者手帳の等級は関係あるの?

障がい者手帳は身体・精神・知的の3障害に対応しており、それぞれの評価方法にて手帳の等級を決しています。
障害年金と障がい者手帳の等級は連動していると考えている人は多いですが、現実は違います。ここでは療育手帳と精神保健福祉手帳に絞り説明します。

療育手帳は先天性の知的障害をお持ちの方に発行される手帳で、呼び方や区分は都道府県ごとに若干違いがあります。大阪府は重度からA・B1・B2の3つに分かれています。手帳の発行はIQ検査が主になりますが、成育歴や日常生活の状況等のヒアリングも行われ総合的な視点から等級が決まります。そのためIQの基準だけでは手帳発行は難しいが成育歴や日常生活の状況も加味したうえで手帳が発行されるケースも考えられます。
精神保健福祉手帳はうつ病・統合失調症・高次脳機能障害・発達障がい・アルコール依存症等の障害にて発行される手帳です。等級は1.2.3級に分かれており都道府県ごとに審査が行われています。認定項目は多岐にわたりますが、病状・経緯・服薬状況・日常生活への制限度合い等複合的に等級が決まります。因みに精神保健福祉手帳は障害年金の申請に用いる精神の診断書と類似項目が非常に多く、審査基準も似ている点が特徴です。また精神疾患で受給が決まった年金証書があればその障害等級に応じた精神保健福祉手帳が発行される点も特徴です。例えばうつ病で障害年金2級を受給していたら仮に精神保健福祉手帳が3級であったとしても2級に引き上げることが可能になります(自動的には変わりませんので、役所での手続きが必要です)。ただ、その扱いは精神疾患のみで知的障害や身体障害には当てはまりません。

前提知識はこれぐらいにして、本題に戻すと手帳の等級と年金の等級の関係性は精神保健福祉手帳の関係が影響を当てている気がします(これは個人的な見解です。)。 精神保健福祉手帳の等級が1級・2級・3級とあり、障害年金も1級・2級・3級とあります。また手帳の診断書と年金の診断書も類似し、取得時期を時系列で考えると精神保健福祉手帳を先に取得した後に障害年金の請求を行うのが多いことも原因かと思います。(例えば手帳が3級ならば当然ながら3級程度の診断書なので、手帳の後に書いてもらう年金の診断書も3級程度の診断書に出来上がり年金は3級になるというロジックです。) ただ、勘違いしてはいけないのは精神保健福祉手帳の根拠は精神保健福祉法で障害年金は厚生年金保険法・国民年金法を根拠にしている点で、両者の診断書が類似していると言っても両者の診断書の中身が同じになる必然性はありません。

結論としては手帳の等級と年金の等級は一致しません。ただ、手帳の等級や手帳取得に際した診断書は障害年金の受給に際して参考になる資料です。なのでその結果は決して無視できない資料なので障害年金を申請する際は手帳の等級も視野にいれて手続きを進めていく必要があります。

Q.就労と障害年金の両立は可能ですか?

障害年金と就労の両立は可能です。


法律には仕事をしていたら障害年金を不支給にするとはどこにも書かれていません。しかし、就労しているという理由で年金が不支給の場合があります。以下ではどのような場合に年金が不支給になり、どのようにすれば年金と就労の両立が可能になるのか説明します。


 まず、肢体障害・視覚障害・聴覚障害等と就労の両立は可能です。

 就労と年金の両立が難しくなるのは①内疾患(内臓・心臓。肝臓等)②精神障害(知的障害・うつ病・発達障害)の場合です。その中で内疾患の診断書では明確に労働能力と障害状態との関係が問われるので、就労している事実で診断書自体は軽い内容になってしまう可能性があります。一方精神障害の場合は診断書に就労の状況を記載する欄はありますが、就労と障害状態を直接関係づける項目はありません。そのため精神障害の場合は就労していても障害の程度が軽くなることは内疾患と比較すれば少ないと思います。


 以下では精神系の障害年金と就労の関係についてお話しします。


 精神系の障害は内疾患と比較して就労には比較的親和性があります。しかし、就労すると年金が不支給になる事実も存在します。

 その理由として考えられるのは障害年金の目的が「障害により日常生活が制限される場合」の所得補償制度だからです。その指標は日常生活能力になります。一般的に労働能力は日常生活の上位に位置すると考えられるので就労している=労働能力あり⇒日常生活能力もあるという流れから年金不支給となります。

 一方で障害認定基準には「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。 したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」と記載されています。

 法律では就労≠年金不支給とは記載されていません。むしろ、仕事の状況等様々な要因を確認して日常生活能力の判断を行うように年金機構に注文しています。しかし、裏を返せば請求者がもし就労しているなら、年金機構が診断書等を通じて仕事の状況等の確認を十分に行えないと日常生活能力があると認定される可能性があること意味します。

 年金機構の認定医も「なぜこの人は障害等級2級程度の診断書なのに就労できているのだろう?」と疑問に思うのは当然です。それに対して「請求者の雇用形態は障害者雇用で周囲の手厚い援助により就労継続がどうにかできている。」等の趣旨の説明ができれば認定医も納得されるのではないでしょうか?


 精神系の障害年金で就労しているケースは少なくとも認定基準に記載されている情報は聞き取りし書面にまとめる必要はあると思います。特に精神障害の場合は必須であると感じながら日々実務をこなしています。

Q.傷病手当金と障害年金は同時に受け取ることができますか?

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた健康保険の制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金は、次の①から④の条件をすべて満たしたときに支給されます。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
待期3日問とは会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヶ月です。これは、1年6ヶ月分支給されるということではなく、1年6ヶ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも復帰期間は1年6ヶ月に算人されます。支給開始後1年6ヶ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金は、1日につき被保険者の標準報酬月額の3分の2に相当する額が支給されます。標準報酬日額は標準報酬月額の30分の1に相当する額です。給与の支払があって、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。

傷病手当金を受ける期間が残っていた場合でも、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。ただし障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。また、障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。

Q.障害手当金を受け取ると障害年金は請求できませんか?

障害手当金とは、厚生年金に加入している間に初診日のある病気・ケガが初診日から5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。原則、障害厚生年金の年金額の計算式で得られた額の2年分の額となります。最低保障額は1,172,600円です。

注意点としては、
①障害手当金は、年金ではなく1回限りの一時金です。
②障害手当金は、あくまでも障害厚生年金を裁定請求した人が障害手当金の受給要件に該当した場合に限り支給決定されます。つまり障害手当金を目的とする申請はできません。
③障害手当金を受給した場合、もしその傷病が再見悪化して障害等級3級以上に該当しても、その傷病に対して障害年金を裁定請求することは出来なくなります。
④傷病の治癒日(症状が固定した日)から5年以上経過していると、障害手当金はもらえません。
⑤傷病の治癒日時点で、他の公的年金(老齢年金、遺族年金など)の受給権を持っていた場合又は同一の傷病により労災保険給付の受給権を持っていた場合は、例えその公的年金などを受給していなくても障害手当金は受給できません。傷病の治癒日の翌日以降に公的年金(遺族年金など)の受給権を取得した場合は、障害手当金を受給することができます。

どんな人が対象?

・生まれつきや事故や病気での身体障害 (視覚障害、聴覚障害、 肢体不自由)
・高血圧、糖尿病による合併症、心疾患、人工透析、ペースメーカー
・精神疾患 (知的障害、気分障害、双極性障害、うつ病、高次脳機能障害や統合失調症等)

どんな人が対象?

⇒初診日要件・保険料納付要件・障害等級要件を満たす

障害年金を受給するためには、初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件の3要件を満たす必要があります。

どんな人が対象?

⇒初診日の時点で加入している年金制度

初診日に加入している年金で受給できる年金が決まります。例えば、国民年金加入中に初診日があるケースなら障害基礎年金、厚生年金加入中に初診日があるケースは障害厚生年金の請求が可能です。

公的年金制度(2階建て年金制度)

厚生年金

国民年金(基礎年金)

障害年金の仕組み

障害厚生年金
厚生年金に加入していれば、
障害厚生年金と
障害基礎年金の
受給もOK
(障害等級1・2級の場合)

障害基礎年金
国民年金に加入していれば、
障害基礎年金の受給OK

国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりますので、障害等級1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金も同時に受給できます。

障害年金の受給額は?

⇒障害等級によって異なります

等級

条件

障害等級1級

他の人から助けてもらわないと日常生活でがほとんどできない障害の状態をいいます。 入院や在宅介護が必要で、活動範囲がベッドの周りに限られる人などが対象になります。

障害等級2級

ひとりで日常生活をおくるのがかなり困難で、働くことができない障害の状態をいいます。 活動範囲が病院内や家の中に限られている人などが対象です。

障害等級3級

病気やケガがなおっておらず、日常生活に支障はないが働き方にかなり制限がある障害の状態をいいます。

障害基礎年金

障害年金は、障害等級によって受給できる金額が違ってきます。 障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍。 子供がいらっしゃる場合は、加算されます。

障害等級1級

781,700円×1.25=977,125円 +(子供がある場合は更に加算額)

障害等級2級

781,700円 +(子供がある場合は更に加算額)

子供の加算額(一人につき)

1人目・2人目の子

224,900円

3人目以降の子

75,000円

障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。 1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

障害等級1級

報酬比例の年金額×1.25 +(配偶者がある場合は更に加算額)

障害等級2級

報酬比例の年金額 +(配偶者がある場合は更に加算額)

障害等級3級

報酬比例の年金額 (最低保障額 586,300円)

障害手当金(一時金)

報酬比例の年金額×2年分  (最低保障額 1,172,600円)

配偶者の加算額

224,900円

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