年齢:50歳
障害の程度:1級
平均標準報酬月額:340,000円
家族:奥さん、子供2人
障害基礎年金
975,125円
子の加算額
449,000円
障害厚生年金
340,000×7.125÷1,000×360月×1.25 =1,090,125円
配偶者加算
224,500円
合計
2,738,750円
年金請求書
初診日が共済組合加入中の場合も様式が統一されました。
診断書
障害に応じて8種類の診断書があります。状態に応じて医師に作成を依頼します。
障害認定日請求
障害認定日より3カ月以内の現症のもの
(障害認定日から1年以内に請求する場合の診断書)
遡及請求
障害認定日より3カ月以内のものと、請求日前3カ月以内の現症のもの (過去に遡り請求する方法)
事後重症請求
請求日以前3カ月以内の診断書(現在の状態で請求する方法)
はじめて2級以上による障害年金の請求の場合
請求日以前3カ月以内のそれぞれの傷病の診断書
年金手帳またはマイナンバーカード
基礎年金番号通知書または個人番号 個人番号の場合請求の際に原本が必要です
戸籍謄本または抄本
受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの
事後重症による請求の場合は請求日以前1カ月以内
年金証書
他の献金を受給中の場合
本人名義の普通預金通帳または郵便貯金通帳
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
障害者手帳
(療育手帳、精神保健福祉手帳等)
交付されている場合
印鑑
認印でもOK