いくら障害が有っても、その障害が日常生活に制限を加える程度でないと年金は受給できません。特に精神疾患の場合、日常生活の制限度合いが障害が原因なのかわからず、診断書の中身が現実より軽い場合は多々あります。
障害年金において医師に適正な内容の診断書を書いていただくことが重要であり、当事務所では、診断書作成のアドバイスをしております。
・生まれつきや事故や病気での身体障害 (視覚障害、聴覚障害、 肢体不自由)
・高血圧、糖尿病による合併症
・人工関節、ペースメーカー、人工透析
・精神疾患 (知的障害・うつ病・統合失調症・双極性障害・高次脳機能障害・若年性痴呆等)
障害年金を受給するためには、初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件の3要件を満たす必要があります。
公的年金制度と同様、障害年金も、障害基礎年金と障害厚生年金、障害共済年金がございます。
厚生年金
共済年金(厚生年金)
国民年金(基礎年金)
障害厚生年金
厚生年金に加入していれば、
障害厚生年金と
障害基礎年金の
受給もOK
(障害等級1・2級の場合)
共済年金(厚生年金)
障害基礎年金
国民年金に加入していれば、
障害基礎年金の受給OK
国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済組合に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりますので、障害等級1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給できます。
等級
認定基準(年金受給のイメージ)
障害等級1級
他の人から助けてもらわないと日常生活でがほとんどできない障害の状態をいいます。 入院や在宅介護が必要で、活動範囲がベッドの周りに限られる人などが対象になります。
障害等級2級
ひとりで日常生活をおくるのがかなり困難で、働くことができない障害の状態をいいます。 活動範囲が病院内や家の中に限られている人などが対象です。
障害等級3級
病気やケガがなおっておらず、日常生活に支障はないが働き方にかなり制限がある障害の状態をいいます。
障害年金は、障害等級によって受給できる金額が違ってきます。 障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍。 子供がいらっしゃる場合は、加算されます。
障害等級1級
976,125円+(子供の加算額)令和3年度
障害等級2級
780,900円 +(子供の加算額)令和3年度
1人目・2人目の子
224,5700円 令和3年度
3人目以降の子
74,900円 令和3年度
障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
障害等級1級
報酬比例の年金額×1.25 +(配偶者の加算額)
障害等級2級
報酬比例の年金額 +(配偶者の加算額)
障害等級3級
報酬比例の年金額(最低保障額 585,700円)令和3年度
障害手当金(一時金)
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,171,400円)
配偶者の加算額
224,700円 令和3年度